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東京地方裁判所 平成5年(ワ)8604号 判決

原告 原田正子

右訴訟代理人弁護士 柏木薫

同 松浦康治

同 笠井直人

被告 大七証券株式会社

右代表者代表取締役 葛谷哲三

右訴訟代理人弁護士 入澤洋一

同 藤井文夫

主文

一  被告は、原告に対し、別紙目録(一)ないし(三)記載の各受益証券を引き渡せ。

二  前項の引渡の強制執行が不能となったときは、被告は、原告に対し、当該受益証券につき、それぞれ別紙目録(一)ないし(三)の各時価欄記載の金員を支払え。

三  訴訟費用は被告の負担とする。

四  この判決は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

主文と同旨

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  被告は、大蔵大臣の免許を受けて証券業を営む会社であり、安岡一生(以下「安岡」という。)は、昭和六二、三年当時、被告の外務員であった。

2  原告は、安岡を通じ、手持ち資金の運用を目的として単位型株式投資信託の受益権を表章する受益証券を購入することとし、(1) 昭和六二年四月二四日、別紙目録(一)記載の受益証券六〇〇口(以下「本件(一)受益証券」という。)を一口一万円、合計六〇〇万円で、(2) 同年九月二五日、同目録(二)記載の受益証券二〇〇口(以下「本件(二)受益証券」という。)を一口一万円、合計二〇〇万円で、(3) 昭和六三年四月二五日、同目録(三)記載の受益証券三〇〇口(以下「本件(三)受益証券」という。)を一口一万円、合計三〇〇万円でそれぞれ買い付けた。

3  原告は、右購入に当たり、購入資金が夫に内緒であるところから、残高照合通知書等の受益証券に関する被告からの郵便物が原告宅に配達されないよう安岡に要望した。そこで、安岡は、架空名義を使用することを約したが、実際は、他人名義を使用して、本件(一)、(二)各受益証券は岩井峰高の、本件(三)受益証券は岩井滝一の各取引口座において買付けを行うと同時に、保護預り契約により被告に寄託し、被告は、右名義人宛の預り証を原告に交付した。

4  原告は、平成四年一一月、被告に対し、右預り証を示して本件各受益証券の返還請求をした。

5  本件各受益証券の時価は、別紙目録(一)ないし(三)の各時価欄記載のとおりである。

6  よって、原告は、被告に対し、寄託物の返還請求による保護預り契約の終了に基づき、本件各受益証券の引渡を求めるとともに、右引渡の強制執行が不能になったときは、履行に代わる損害賠償として、当該受益証券につき、それぞれ別紙目録(一)ないし(三)の各時価欄記載の金員の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の事実は知らない。

3  同3の事実のうち、本件各受益証券が原告主張の名義で保護預り契約により被告に寄託され、本件(三)受益証券は現在も被告が保管していること、被告が右各名義人宛の預り証を原告に発行したことは認めるが、その余は争う。被告は、原告から本件各受益証券の返還請求を受けるまでは、原告が他人名義を使用したことを知らなかったのであり、本件(三)受益証券については、現在も名義人である岩井滝一のために保護預り中である。

4  同4の事実は認める。

5  同5の事実は争う。

三  抗弁

1  仮に、原告が本件(一)、(二)各受益証券に係る保護預り契約上の権利者であるとしても、被告は、右契約に基づく返還義務を履行した。すなわち、

(一) 被告と顧客との保護預り契約において、保護預り証券の返還は、保護預り約款に従い、届出印を押捺した預り証と引換えにされるのが原則であり、顧客が取引扱い担当者(以下「扱い者」という。)に返還方を申し出ると、扱い者は受渡申請書を被告に提出して当該証券の出庫を受け、これを顧客に持参して、預り証の回収と引換えに当該証券を返還するものとし、顧客が預り証を喪失したときは、顧客から届出印を押捺した喪失届及び念書と印鑑証明書を徴し、これと引換えに返還すべきものとされている。

(二) 被告は、前述のとおり、原告が本件(一)、(二)各受益証券の買付け及び保護預りにつき他人名義を使用したことは知らなかったところ、平成元年三月六日、右証券につき、扱い者の安岡を通じ、名義人である岩井峰高から受渡申請書により出庫依頼を受けたので、これに応じて安岡に引き渡した後、岩井峰高が預り証を喪失したことを理由に、同人の届出印及び実印が押捺された喪失届及び念書と印鑑証明書を徴したものであるから、右出庫後に安岡が証券を横領したとしても、正当な寄託者に対して正規の手続により保護預り証券を返還したものというべく、保護預り契約上の被告の義務の履行に欠けるところはない。

2  そうでないとしても、原告は、株式投資信託の受益証券を購入しこれを保護預りにすれば、寄託を受けた証券会社から管理の正確性を確保するため残高照合通知書が郵送されることを知っていながら、これを回避するため、あえて安岡に指示して他人名義を使用させ、被告を欺いた結果、被告が寄託者に対して行う取引の正誤確認手段を無意味なものとし、被告による正常な管理を不可能にさせ、ひいて本件(一)、(二)各受益証券の出庫を招いたものであるから、その返還を求める原告の本訴請求は、禁反言の原則又は信義則上許されず、権利の濫用に当たり、少なくとも、損害賠償額の算定上、取引の真実を隠すため他人名義を使用したという原告の重大な過失が斟酌されるべきである。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1の事実は争う。被告が本件(一)、(二)各受益証券を出庫して安岡に引き渡したことは、被告会社の内部的な事務処理にすぎず、原告に対してはもとより、被告が正当な寄託者であると主張する岩井峰高に対しても右証券は返還されていない。

2  同2の事実は争う。

第三証拠関係〈省略〉

理由

一  請求原因1の事実は、当事者間に争いがなく、証拠(〈書証番号略〉、原告本人)によれば、請求原因2の事実が認められ、右認定に反する証拠はい。

二  まず、本件各受益証券に係る保護預り契約上の権利者について検討する。

1  本件各受益証券が原告主張の名義で保護預り契約により被告に寄託され、本件(三)受益証券は現在も被告が保管していること、被告が右各名義人宛の預り証を原告に発行したことは、当事者間に争いがなく、右争いのない事実と証拠(〈書証番号略〉、証人岩井峰高、岩井滝一、長田広、原告本人)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、次のとおり認められる。

(一)  原告は、夫と宝石等の卸小売業を営み、昭和六〇年ころ、安岡から株式投資信託の勧誘を受け、手持ち資金を夫に知られずに利殖する方法を相談したところ、架空名義にすれば、残高照合通知書等が原告方に郵送されないし、架空名義による購入の方法は広く行われている旨の説明を受けたので、三、四回にわたり、架空名義で株式投資信託の受益証券を購入すると同時に、これを保護預りにより被告に寄託したが、その際、安岡を通じて被告発行の受渡計算書及び預り証の交付を受け、換金の場合には、同人に申し出て預り証と引換えに現金を受領していた。

(二)  その後、原告は、昭和六二年四月二四日、同年九月二五日及び昭和六三年四月二五日の三回にわたり、原告主張のとおり本件各受益証券(償還期間は四年)を買い付けたところ、その際、安岡は、原告の希望に従い、従前と同様、架空名義を使用して買付け及び保護預りすることを約したが、実際は、かつて別の証券会社で一緒に勤務したことのある知人の岩井峰高と同人の弟である岩井滝一に依頼して、両名の被告における取引口座及び保護預り口座を借用することとし、本件(一)、(二)各受益証券は岩井峰高の、本件(三)受益証券は岩井滝一の各口座において、それぞれ買付けを行うと同時に、保護預りとして被告が右各証券の寄託を受け、被告発行の右名義人宛の預り証を原告に交付した。

(三)  原告は、岩井らとは面識がなかったが、安岡から、右預り証さえあれば証券の返還及び換金は可能である旨の説明を受けていたところ、安岡は、本件(一)、(二)各受益証券につき、原告からの返還請求がないのに、平成元年三月六日、被告の管理部門に対し岩井峰高名義の受渡申請書を提出して出庫依頼をし、その引渡を受け、さらに、同人に依頼して、預り証を喪失した旨の喪失届及び念書に同人の署名と届出印及び実印の押捺を受けた上、同年三月三一日、これを管理部門に提出し、岩井峰高の印鑑証明書も追完して、保護預り証券の返還に関する社内的な手続が履践されたかのような外観を整え、同年四月三〇日に被告を退職した。

(四)  被告は、本件各受益証券の保護預りをした後、毎年二回名義人である岩井ら宛に残高照合通知書を郵送していたが、岩井らは、安岡に言われるままに仮名取引に協力したもので、右証券の買付資金を出捐したわけではなく、自己の権利を主張する意思も有していなかったので、右通知書は廃棄していた。一方、原告は、本件各受益証券の償還期間を経過した後、当時、他の証券会社の外務員であった安岡に対して換金の相談をしたが、相場の回復を待った方が良いとの進言に従い、引き続き預り証を保管していたところ、平成四年一一月、安岡が保護預り証券の一部を横領したとの事実を確認するに及んで、被告に対し、預り証を示して本件各受益証券の返還請求をした(右返還請求の点は当事者間に争いがない。)。

2  ところで、証券会社が顧客から寄託契約により有価証券の寄託を受ける場合において、その寄託期間が一か月を超えるときは、当該顧客と別に定める保護預り約款に基づき、保護預り口座を設定した上、有価証券の寄託に関する保護預り契約を締結して、預り証を顧客に交付し、残高照合通知書を顧客の住所等に郵送することとし(財団法人日本証券業協会の公正慣習規則六号「有価証券等の寄託の受入れ等に関する規則」、〈書証番号略〉)、保護預りに係る有価証券は同一口座で出納保管すべきものとされている(保護預り約款、〈書証番号略〉)ところ、被告が、原告の扱い者である安岡を通じ、保護預り契約により本件各受益証券の寄託を受けるに際し、岩井らの保護預り口座を使用したこと、被告が発行した預り証の名宛人及び残高照合通知書の郵送先も岩井らであることは、前記認定のとおりである。しかしながら、保護預り契約は、有価証券の保管を目的とする顧客と証券会社との間の寄託契約であって、保護預り口座の設定、預り証の交付及び残高照合通知等も、寄託された有価証券についての顧客の利益と証券会社の顧客管理の適正化を図るため、証券会社に義務づけられている内容を寄託契約の内容として具体化したものにほかならない。そして、前記認定によれば、保護預りの目的とされた本件各受益証券は原告が自己の資金により取得したものであり、手持資金を夫に知られずに利殖を図りたいとの同人の意向に従い、扱い者の安岡の判断により、自己の知人である岩井らに依頼し、その取引口座を借用して仮名取引を行ったものである。また、保護預り証券の返還請求権の行使の際に必要な文書である預り証も、現在に至るまで原告が一貫して保管しており、他方、その名義人である岩井らは、右証券の買付資金を出捐したわけではなく、権利主張をする意思も有しない、単なる名義貸与者にすぎない。さらに、証拠(〈書証番号略〉)によると、本件各受益証券の買付け及び寄託がされた当時、証券会社が顧客の本人確認のため運転免許証等の書類の提示を受けるなどの厳格な措置を講ずることは一般に行われておらず、かかる措置が要求されるようになったのはその後であること(昭和六三年九月一三日付け大蔵省証券局長通達、財団法人日本証券業協会の公正慣習規則九号「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」に関する平成四年六月一七日制定細則)が認められ、被告においてこうした措置を講じたことを認めるに足りる証拠もないから、預り証の記名は一つの証拠方法の性格を有するにすぎないものというべきである。以上の検討によれば、本件各受益証券に係る保護預り契約上の権利者は原告であるといわなければならない。

三  そこで、本件(一)、(二)各受益証券に関する被告の抗弁について判断する。

1  被告は、右証券の買付け及び保護預りにつき原告が他人名義を使用したことは知らず、名義人からの出庫依頼に基づき、正当な寄託者に対して正規の手続により保護預り証券を返還し、保護預り契約上の被告の義務を履行した旨主張する。そして、証拠(〈書証番号略〉、証人長田広)によれば、被告が保護預り証券を顧客に返還する場合には、保護預り約款に従い、顧客が扱い者に返還方を行し出た後、扱い者が、まず、管理部門に受渡申請書を提出して証券の出庫依頼をし、その引渡を受けた上、これを顧客に持参して、届出印を押捺した預り証の交付を受けるのと引換えに証券を引き渡すものとし、顧客が預り証を喪失したときは、届出印を押捺した喪失届及び念書と印鑑証明書を徴し、これと引換えに返還すべきものとされていることが認められるところ、安岡が、被告の管理部門に対し、本件(一)、(二)各受益証券の出庫依頼をしてその引渡を受け、さらに、顧客が預り証を喪失した場合の所要の手続を行い、保護預り証券の返還に関する社内的な手続が履践されたかのような外観を整えたことは、前記認定のとおりである。

しかしながら、本件(一)、(二)各受益証券に係る保護預り契約上の権利者が原告であり、右証券が、原告の扱い者である安岡に交付されたまま、原告のみならず名義人にも返還されなかったことは、前示のとおりである。もっとも、前記認定事実からすれば、被告としては、平成元年三月に出庫した後、平成四年一一月原告から返還請求を受けるまで、原告の仮名取引であることを的確に把握していなかったと推認する余地もないではない。しかし、安岡のような証券会社の外務員には、これと取引関係に入る第三者が不測の損害を被ることがないようにするため、所属証券会社の行う証券取引に関する一般的な代理権限が授与されているところ(証券取引法六四条一項)、証券(〈書証番号略〉、証人岩井峰高、長田広)によれば、本件(一)、(二)各受益証券が保護預りされた昭和六二年当時、証券会社が顧客の本人名義以外の仮名取引を受託することは、顧客管理の適正化及び有価証券市場における社会的信用の維持の点から好ましくないとして、証券会社に対し、仮名取引を排除すべき旨の行政指導がされていた(昭和四八年三月一五日付け大蔵省証券局長通達)にもかかわらず、税金対策や資金出所の秘匿等の必要から、実際の証券取引においては、かなり頻繁に行われており、被告においても同様の実情であったことが認められる。現に、安岡が、右証券の購入に先立ち、夫に内密な利殖方法を希望する原告に対し、三、四回にわたり、架空名義による購入を勧め、この方法が広く行われている旨の説明もし、当該取引の換金を終了させ、右証券の購入に際しても、従前と同様、架空名義を使用して買付け及び保護預りすることを約しながら、知人の名義を借用して仮名取引を行ったことは、前示のとおりである。そうとすれば、原告のため仮名により本件(一)、(二)各受益証券の購入及び保護預りを行った安岡の行為は、被告の外務員としての権限の範囲内の行為に属するものというべきであり、被告は右仮名取引につき自己の善意を主張し得る立場にはないといわなければならない。したがって、被告は、前記のような社内的な手続を履践したからといって、原告に対する保護預り契約上の返還義務を債務の本旨に従って履行したものということはできず、被告の前記主張は採用の限りではない。

2  さらに、被告は、原告の本訴請求は、禁反言の原則又は信義則上許されず、権利の濫用に当たる旨主張する。確かに、保護預りにより有価証券の寄託を受けた証券会社が行う残高照合通知は、被告主張のごとく右証券の管理の正確性を確保する趣旨に出たものであり、前記認定事実からすれば、原告もその点の認識を有していたものと推認する余地がある。しかし、当時における仮名取引の実態は、前示のとおりであり、安岡は、本件取引以前にも、架空名義による購入は広く行われている旨説明して、三、四回にわたり仮名取引を行い、いずれも証券の返還及び換金を終了させており、本件取引に際しても、預り証さえあれば証券の返還は可能である旨説明して原告を納得させた上、実際には架空名義ではなく、自己の知人の名義を借用して取引を行うなど、扱い者として積極的に関与したことが明らかであって、被告主張のように、原告が、あえて安岡に指示して他人名義を使用させ、被告を欺いたということはできない。そして、本件(一)、(二)各受益証券及び右証券に係る保護預り契約上の権利者はいずれも原告であり、右証券が被告会社内部の管理部門から扱い者に出庫されたまま顧客に返還されていないなど前示事実関係にかんがみると、被告が主張するように本訴請求が禁反言の原則又は信義則上許されないとはいえず、また、権利の濫用に当たるということもできない。

四  以上によれば、寄託契約である保護預り契約の返還請求による終了に基づき、被告に対し本件各受益証券の引渡を求める原告の請求は理由があるというべきである。

五  そこで、原告の代償請求について検討するに、証拠(〈書証番号略〉)並びに弁論の全趣旨によれば、本件口頭弁論終結時(平成六年一月二〇日)に近接した時点における本件各受益証券の時価は原告主張のとおりであることが認められ、右認定に反する的確な証拠はないから、原告は、右証券の引渡の強制執行が不能となったときは、被告に対し、右時価相当額の履行に代わる損害賠償請求権を有するものといわなければならない。被告は、損害賠償額の算定上、取引の真実を隠すため他人名義を使用したという原告の重大な過失が斟酌されるべきである旨主張するが、前記認定及び判断にかんがみると、原告において他人名義を使用したことが信義則に違反するような過失であるとまではいえず、また、安岡による保護預り証券の出庫及び横領の事実との間に因果関係を認めることも困難であるから、本件において、過失相殺を行うのは相当ではなく、右主張は採用することができない。

六  よって、原告の請求をいずれも認容することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 篠原勝美)

別紙 目録

(一) 商品名 アサヒストックボンドトラスト八七、無分配型

委託会社 朝日投信委託株式会社

口 数 六〇〇口

信託期間 平成三年四月二三日まで

時 価 一口当たり一万〇六一五円三六銭(償還金)

合計六三六万九二一六円

(二) 商品名 ダイワチョイス八七-[III]、無分配型

委託会社 大和証券投資信託委託株式会社

口 数 二〇〇口

信託期間 平成二年一一月二九日まで(当初の平成三年九月二七日までを繰り上げ)

時 価 一口当たり一万一六〇九円四七銭(償還金)

合計二三二万一八九四円

(三) 商品名 ダイワニュートレンド八八-[II]

委託会社 大和証券投資信託委託株式会社

口 数 三〇〇口

信託期間 平成七年四月二七日まで(当初の平成四年四月二七日までを延長)

時 価 一口当たり一万〇〇二一円(平成五年五月一三日現在)

合計三〇〇万六三〇〇円

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